手付解除の期限を過ぎたらどうなる?解除できるケースも解説

契約

不動産売買契約では、「手付解除期日」が定められていることがあります。

では、その期限を過ぎてから、

「やっぱり購入をやめたい」
「手付金を放棄すれば解除できる?」
「期限を1日過ぎただけでもダメ?」

となった場合はどうなるのでしょうか。

結論からいうと、契約で定めた手付解除の期限を過ぎると、原則として手付金を放棄するだけでは手付解除できません。

ただし、手付解除ができないことと、売買契約を一切解除できないことは別です。

この記事では、手付解除の期限を過ぎた場合にどうなるのか、期限後でも解除できるケースがあるのかを解説します。


■手付解除の期限を過ぎたらどうなる?

売買契約書に「手付解除期日」が定められている場合、その期限を過ぎると、原則として手付解除はできなくなります。

例えば、

手付金     100万円
手付解除期日  10月15日
解除の申出   10月20日

この場合、買主が、

「手付金100万円は返してもらわなくていいので契約を解除します」

と申し出ても、手付金を放棄するだけで一方的に手付解除できるとは限りません。

「手付解除の期限について」は、こちらの記事で詳しく解説しています。

手付解除の期限はいつまで?契約書の「手付解除期日」を解説


■期限後は手付金を放棄しても解除できない?

ここは勘違いしやすいところです。

手付金を放棄する
=いつでも契約を解除できる

というわけではありません。

手付解除ができる期間を過ぎている場合は、「手付金を返してもらわなければ解除できる」という考え方はできません。

期限を過ぎて契約を解除したい場合は、手付解除以外の解除理由がないか、売買契約書を確認する必要があります。


■期限を過ぎても解除できるケースはある?

あります。

手付解除の期限を過ぎたからといって、すべての解除方法がなくなるわけではありません。

例えば、

・「住宅ローン特約」の条件に該当する

・「相手方に契約違反」がある

・売主と買主が「合意して解除」する

・その他、契約で定められた「解除条件に該当」する

などです。

重要なのは、

手付解除ができない
   ↓
契約を一切解除できない

ではないということです。

ただし、どのような理由でも自由に解除できるわけではありません。

手付解除期日を過ぎた後は、売買契約書の解除条項を確認して判断する必要があります。

住宅ローン特約についてはこちらで詳しく解説しています。

住宅ローン特約とは?本審査に落ちた場合の契約解除と注意点


■売主が宅建業者の場合は注意

「売主が宅建業者」で、「買主が宅建業者」ではない場合は注意が必要です。

この取引では宅地建物取引業法による特別なルールがあり、買主に不利となる手付解除の特約が無効になる場合があります。

そのため、

契約書の手付解除期日を過ぎた
   ↓
絶対に手付解除できない

と一律に判断することはできません。

売主が宅建業者の場合は、通常の個人間売買とは分けて確認する必要があります。


■よくある質問 Q&A

1. Q. 手付解除期日を1日過ぎただけでもダメですか?

契約で手付解除期日を定めている場合は、原則として期限を過ぎれば手付解除できません。

「1日だけだから大丈夫」とは考えないようにしましょう。

2. Q. 手付金を返してもらわなければ解除できますか?

期限後は、手付金を放棄するだけで一方的に手付解除できるとは限りません。

別の解除理由があるかを確認する必要があります。

3. Q. 住宅ローンに落ちた場合も解除できませんか?

住宅ローン特約がある場合は、手付解除とは別に判断します。

住宅ローン特約の条件と解除期限を確認しましょう。

4. Q. 売主が了承してくれれば解除できますか?

売主と買主が合意すれば、合意解除できる場合があります。

その場合は、手付金や違約金などの取り扱いについても双方で確認します。


■まとめ

手付解除の期限を過ぎると、原則として手付金を放棄するだけでは手付解除できません。

ただし、

手付解除期日を過ぎた
   ↓
すべての契約解除ができなくなる

という意味ではありません。

住宅ローン特約、契約違反、双方の合意など、別の理由によって解除できる場合があります。

ほとんどの契約には

手付解約+住宅ローン特約(解除)+契約違反(違約金、売買代金の10~20%)

の特約が付いていることがほとんどです。

そのため、期限後に契約を解除したくなった場合は、「手付金を諦めれば解除できる」と自己判断せず、まず売買契約書の解除条項を確認することが重要です。

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